HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号

第57条(出資者原簿)

機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。 2 出資者原簿には、第四十七条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に係る出資並びに第五十二条第一項の第一種信用基金に係る出資ごとに、各出資者について次の事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 出資の引受け及び払込みの年月日 三 出資額 3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし