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情報処理の促進に関する法律施行規則平成二十八年経済産業省令第百二号

第50条(公表の方法)

法第四十七条第四項に規定する経済産業省令で定める公表の方法は、機構がインターネットの利用その他適切な手段により一般に公表する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし