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特別会計に関する法律施行令
平成十九年政令第百二十四号
第10条
(歳入歳出決定計算書の送付期限)
各特別会計の歳入歳出決定計算書は、翌年度の七月三十一日までに、財務大臣に送付しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
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特別会計に関する法律施行令
第8条
(歳入歳出予定計算書等の内容及び送付期限)
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特別会計に関する法律施行令
第40条
(国債の定義)
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特別会計に関する法律施行令
第50条
(燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に係る財政上の措置等)
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特別会計に関する法律施行令
第65条
(自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)
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