特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号
第65条(自動車事故対策勘定の損益計算上の利益及び損失の額の算定方法)
法第二百十八条第二項に規定する損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。 一 当該会計年度における次に掲げるものの合計額 イ 被害者保護増進等事業(法第二百十八条第二項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この項において同じ。)に充てるための自動車事故対策事業賦課金(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。次号において「自賠法」という。)第七十八条に規定する自動車事故対策事業賦課金をいう。) ロ 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第七条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第十条第二項の規定による一般会計からの繰入金のうち、被害者保護増進等事業に係るもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち被害者保護増進等事業に係るものとして国土交通省令で定めるもの 二 当該会計年度における次に掲げるものの合計額 イ 自賠法第七十七条の四の規定による交付金 ロ 自賠法第七十七条の四の規定による補助金 ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち被害者保護増進等事業に係るものとして国土交通省令で定めるもの
2 法第二百十八条第三項に規定する損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額は、前項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額が零を下回る場合における当該下回る金額とする。