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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第8条(歳入歳出予定計算書等の内容及び送付期限)

各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。第五項並びに次条第一項、第十条、第三十二条、第三十四条第二項並びに第三十六条第一項第一号及び第二項を除き、以下同じ。)の歳入歳出予定計算書は、歳入にあっては、その性質に従ってその金額を款及び項に区分し、更に、各項の金額を各目に区分し、見積りの理由及び計算の基づくところを示し、歳出にあっては、その金額を事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。 2 各特別会計の繰越明許費要求書は、繰越明許費について、事項ごとに、その必要の理由を明らかにするとともに、繰越しを必要とする経費の項の名称を示さなければならない。 3 各特別会計の国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について、事項ごとにその必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、必要に応じてこれに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。 4 各特別会計の歳入歳出予定計算書には、当該特別会計の歳入歳出の予定全体に関する説明を付さなければならない。 5 各特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第十一条第五項の規定の例により、財務大臣に送付しなければならない。 6 前項に規定する書類には、法第三条第二項各号に掲げる書類のほか、予算総則に規定する必要がある事項に関する調書を添付しなければならない。