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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第32条(勘定別の登記)

勘定に区分する特別会計においては、令第百三十条から第百三十四条の二までに規定する帳簿の登記は、各勘定別にしなければならない。

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なし