HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第58条(積立金)

財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から当該年度の歳出の支出済額と第七十条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。 2 財政融資資金勘定の毎会計年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。 3 第一項の積立金が毎会計年度末において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。 4 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 11

引用 財政融資資金出納及び計算整理規則 第31条 (決算上の不足の処理) 引用 特別会計に関する法律 第53条 (歳入及び歳出) 引用 特別会計に関する法律 第56条 (資本並びに利益及び損失の処理) 引用 特別会計に関する法律 第67条 (財政融資資金の繰替使用) 引用 特別会計に関する法律 第224条 (歳入及び歳出) 引用 特別会計に関する法律施行令 第45条 (積立金からの国債整理基金特別会計への繰入れに関する算定) 引用 平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 第2条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ) 引用 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 第3条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ) 引用 平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律 第3条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ) 引用 東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 第2条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第2条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)