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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第67条(財政融資資金の繰替使用)

財政融資資金勘定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。 2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(第五十八条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。 ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。