特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号
第105条(国庫負担金の過不足の調整)
雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条(第一項第五号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二の規定による国庫負担金として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補塡するものとする。