特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号
第73条(歳入及び歳出)
外国為替資金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。 一 歳入 イ 外国為替資金の運営に基づく収益金(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについてはその円貨代わり金とし、国際通貨基金協定第五条第九項の規定による報酬を含み、第七十八条第一項に規定する利益を除く。) ロ 第七十八条第一項の規定による利益の組入金 ハ 一般会計からの繰入金 ニ 第八十二条第二項の規定による一時借入金の借換え及び融通証券の発行による収入金 ホ 附属雑収入 二 歳出 イ 外国為替資金の運営に要する経費(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについては、その円貨代わり金。以下この節において同じ。) ロ 事務取扱費 ハ 事務委託費 ニ 第七十八条第一項の規定による損失の補てん金 ホ 一時借入金、融通証券及び基金通貨代用証券(加盟措置法第五条第一項に規定する基金通貨代用証券をいう。以下この節において同じ。)の利子 ヘ 第八十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の償還金及び利子 ト 融通証券及び基金通貨代用証券の発行及び償還に関する諸費 チ 附属諸費