特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号 第75条(一般会計からの繰入対象経費) 外国為替資金特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、第七十三条第二号の経費とする。 2 第六条及び前項の規定により一般会計から繰入れをすることができる金額は、外国為替資金特別会計の歳入歳出の決算上不足を生ずると見込まれる場合における当該不足を生ずると見込まれる金額に相当する金額を限度とする。