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特別会計に関する法律平成十九年法律第二十三号

第119条(業務勘定における剰余金の処理)

業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「おいて、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計」とあるのは、「は、政令で定めるところにより、国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金に組み入れ、又は健康勘定及び業務勘定」とする。