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特別会計に関する法律施行令平成十九年政令第百二十四号

第59条(業務勘定における剰余金の処理に関する計算等)

法第百十九条の年金特別会計の業務勘定における剰余金の処理の方法は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

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なし