国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号 第3条(協力の請求の受理等) 国際刑事裁判所に対する協力に関する次に掲げる事務は、外務大臣が行う。 一 国際刑事裁判所からの協力の請求の受理 二 国際刑事裁判所との協議及び国際刑事裁判所に対して行うべき通報 三 国際刑事裁判所に対する証拠の送付及び罰金刑、没収刑又は被害回復命令の確定裁判の執行に係る財産の引渡し並びに書類の送達についての結果の通知