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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号

第35条(仮拘禁に関する措置)

東京高等検察庁検事長は、前条の規定による命令を受けたときは、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する仮拘禁許可状により、仮拘禁犯罪人を拘禁させなければならない。 2 逃亡犯罪人引渡法第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条の規定は前項の仮拘禁許可状による仮拘禁犯罪人の拘禁について、同法第二十六条の規定は仮拘禁許可状により拘禁されている仮拘禁犯罪人の釈放について、同法第二十七条の規定は仮拘禁許可状が発せられている仮拘禁犯罪人について第二十条第一項の規定による命令があった場合について、同法第二十八条の規定は前条に規定する書面の送付があった後に国際刑事裁判所から仮拘禁犯罪人の引渡しの請求をしない旨の通知があった場合について、同法第二十九条の規定は仮拘禁許可状により拘禁されている仮拘禁犯罪人について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第五条第三項中「請求国の名称、有効期間」とあるのは「有効期間」と、同法第二十六条第一項中「第三条の規定による引渡しの請求に関する」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十条第一項に規定する」と、「第四条第一項各号」とあるのは「同項各号」と、同法第二十七条第三項中「第八条第一項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十二条第二項において準用する第八条第一項後段」と、同法第二十九条中「拘束された日から二箇月(引渡条約に二箇月より短い期間の定めがあるときは、その期間)」とあるのは「拘束された日の翌日から六十日」と読み替えるものとする。 3 東京高等検察庁の検察官は、仮拘禁許可状により拘禁されている仮拘禁犯罪人の申立てにより又は職権で、拘禁によって著しく仮拘禁犯罪人の健康を害するおそれがあるときその他拘禁の継続が困難であると認めるときは、当該仮拘禁犯罪人の拘禁の停止をすることができる。 4 第二十七条第二項から第七項まで及び逃亡犯罪人引渡法第二十二条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による仮拘禁犯罪人の拘禁の停止及び当該拘禁の停止を取り消した場合について準用する。 5 第三項の規定により仮拘禁許可状による拘禁の停止があった場合において、仮拘禁犯罪人に対し第二項において準用する逃亡犯罪人引渡法第二十七条第一項の規定による告知がされたときは、当該仮拘禁許可状による拘禁の停止は、第二十七条第一項の規定による拘禁の停止とみなす。 6 第三項の規定により仮拘禁許可状による拘禁の停止があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、停止されている仮拘禁許可状による拘禁は、その効力を失う。 一 仮拘禁犯罪人に対し、第二項において準用する逃亡犯罪人引渡法第二十六条第一項又は第二十八条第二項の規定による通知があったとき。 二 仮拘禁犯罪人が仮拘禁許可状により拘束された日の翌日から六十日以内に、当該仮拘禁犯罪人に対し、第二項において準用する逃亡犯罪人引渡法第二十七条第一項の規定による告知がないとき。

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なし