国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号
第27条(拘禁が困難な場合における拘禁の停止及びその取消し)
東京高等検察庁の検察官は、拘禁許可状により拘禁されている引渡犯罪人の申立てにより又は職権で、拘禁によって著しく引渡犯罪人の健康を害するおそれがあるときその他拘禁を継続することが困難であると認めるときは、当該引渡犯罪人の拘禁の停止をすることができる。
2 東京高等検察庁検事長は、前項の申立てがあったとき又は東京高等検察庁の検察官が職権で拘禁の停止をしようとするときは、法務大臣に対し、その旨の報告をしなければならない。
3 法務大臣は、前項の報告を受けたときは、外務大臣に対し、その旨の通知をするものとする。
4 外務大臣は、前項の通知を受けたときは、国際刑事裁判所に対し、引渡犯罪人の拘禁の停止に関する意見を求めるものとする。
5 東京高等検察庁の検察官は、第一項の規定により拘禁の停止をするかどうかの判断に当たっては、前項の意見を尊重するものとする。 ただし、急速を要し、当該意見を聴くいとまがないときは、これを待たないで当該拘禁の停止をすることができる。
6 第二十四条第五項後段の規定は、第一項の規定により拘禁の停止をする場合について準用する。
7 東京高等検察庁の検察官は、必要と認めるときは、いつでも、第一項の規定による拘禁の停止を取り消すことができる。
8 逃亡犯罪人引渡法第二十二条第三項から第六項までの規定は、前項の規定により引渡犯罪人の拘禁の停止を取り消した場合について準用する。