国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号 第7条(国家公安委員会の措置) 国家公安委員会は、前条第二項第二号の書面の送付を受けたときは、相当と認める警察庁又は都道府県警察に対し、証拠の提供に係る協力に必要な証拠の収集を指示するものとする。 この場合において、都道府県警察に対して指示を行うときは、当該都道府県警察に関係書類を送付するものとする。