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逃亡犯罪人引渡法昭和二十八年法律第六十八号

第29条

刑事施設の長は、仮拘禁許可状により拘禁されている犯罪人について、その者が拘束された日から二箇月(引渡条約に二箇月より短い期間の定めがあるときは、その期間)以内に第二十七条第二項の規定による通知を受けないときは、当該犯罪人を釈放し、その旨を東京高等検察庁検事長に報告しなければならない。