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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号

第39条(法務大臣の措置)

法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により執行協力の請求に関する書面の送付を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、相当と認める地方検察庁の検事正に対し、関係書類を送付して、執行協力に必要な措置をとるよう命ずるものとする。 一 前条第一項各号又は第二項各号のいずれかに該当すると認めるとき。 二 執行協力の請求が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第五十九条第一項の規定による共助、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第二十一条の規定による共助又は捜査共助の要請と競合し、かつ、規程の定めるところによりその要請を優先させることができる場合において、当該要請に係る措置をとることが相当であると認めるとき。 三 執行協力の請求に応ずることにより、規程第九十八条1に規定する国際法に基づく義務に反することとなるとき。 四 執行協力の請求に応ずることにより、請求犯罪以外の罪に係る事件で日本国の検察官、検察事務官若しくは司法警察職員によって捜査され又は日本国の裁判所に係属しているものについて、その捜査又は裁判を妨げるおそれがあり、直ちに当該請求に応ずることが相当でないと認めるとき。 五 その他直ちに執行協力の請求に応じないことに正当な理由があるとき。 2 法務大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、外務大臣と協議するものとする。 一 前項第二号又は第三号のいずれかに該当することを理由として、執行協力に係る協力をしないこととするとき。 二 前項第一号(前条第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四号又は第五号のいずれかに該当することを理由として、前項の規定による命令を留保するとき。 3 第六条第四項の規定は、第一項の規定による命令その他執行協力に関する措置をとる場合について準用する。