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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号

第59条(第三者供賄)

国際刑事裁判所職員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

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なし