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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号

第63条(贈賄)

第五十八条から第六十一条までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。