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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号

第58条(収賄、受託収賄及び事前収賄)

国際刑事裁判所の裁判官、検察官その他の職員(以下「国際刑事裁判所職員」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。 この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。 2 国際刑事裁判所職員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、国際刑事裁判所職員となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。

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なし