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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号

第61条(あっせん収賄)

国際刑事裁判所職員が請託を受け、他の国際刑事裁判所職員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。

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なし