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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号

第44条(没収保全命令)

裁判所又は裁判官は、前条第一項前段の規定による請求を受けた場合において、第三十八条第一項各号及び第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、没収保全命令を発して、当該請求に係る財産について、この節の定めるところにより、その処分を禁止するものとする。 2 裁判所又は裁判官は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収刑の執行によって消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であってその執行のため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官の請求により、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。 3 組織的犯罪処罰法第二十二条第三項、第四項及び第六項並びに第二十三条第六項の規定は、第一項の没収保全命令又は前項の附帯保全命令について準用する。 この場合において、組織的犯罪処罰法第二十二条第三項中「被告人」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二条第十号に規定する没収刑又は被害回復命令の裁判を受けるべき者」と、「公訴事実」とあるのは「同条第十二号に規定する請求犯罪」と、同条第四項中「第一項若しくは第二項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第四十四条第一項若しくは第二項」と、組織的犯罪処罰法第二十三条第六項中「第一項又は第四項」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第四十三条第一項」と読み替えるものとする。 4 第一項の没収保全命令又は第二項の附帯保全命令については、国際刑事裁判所において規程第六十一条1に規定する審理が行われる前であっても、これをすることができる。 5 組織的犯罪処罰法第二十三条第七項及び第六十八条の規定は、前項の場合における没収保全命令について準用する。 この場合において、組織的犯罪処罰法第二十三条第七項中「公訴の提起があった」とあるのは「国際刑事裁判所に関するローマ規程第六十一条1に規定する審理が開始された」と、「被告人」とあるのは「当該審理の対象とされる者」と、組織的犯罪処罰法第六十八条第一項中「没収又は追徴のための保全の共助の要請が公訴の提起されていない」とあるのは「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二条第十号に規定する没収刑又は被害回復命令のための保全に係る同号に規定する執行協力の請求が国際刑事裁判所に関するローマ規程第六十一条1に規定する審理が開始されていない」と、「要請国」とあるのは「国際刑事裁判所」と、「公訴が提起された」とあるのは「当該審理が開始された」と、同条第二項中「要請国」とあるのは「国際刑事裁判所」と、「公訴を提起できない」とあるのは「国際刑事裁判所に関するローマ規程第六十一条1に規定する審理を行うことができない」と読み替えるものとする。 6 前項において準用する組織的犯罪処罰法第六十八条第二項の規定による更新の裁判は、検察官に告知された時にその効力を生ずる。