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国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号

第41条(裁判所の審査等)

裁判所は、審査の結果に基づいて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決定をしなければならない。 一 前条第二項の審査の請求が不適法であるとき 却下する決定 二 執行協力の請求に係る確定裁判の全部又は一部について執行協力をすることができる場合に該当するとき その旨の決定 三 執行協力の請求に係る確定裁判の全部について執行協力をすることができる場合に該当しないとき その旨の決定 2 裁判所は、被害回復命令の確定裁判に係る執行協力の請求について、前項第二号に定める決定をするときは、当該被害回復命令の内容及び性質に応じ、当該確定裁判が日本国の法令によれば没収又は追徴の確定裁判のいずれに相当するかを示さなければならない。 3 裁判所は、没収刑の確定裁判の執行に係る執行協力の請求について、第一項第二号に定める決定をするときは、滅失、毀き損その他の事由により当該確定裁判を執行することができない場合にこれに代えて当該確定裁判を受けた者から追徴すべき日本円の金額を同時に示さなければならない。 被害回復命令の確定裁判の執行に係る執行協力の請求について、同号に定める決定をする場合において、前項の規定により当該確定裁判が没収の確定裁判に相当する旨を示すべきときも、同様とする。 4 裁判所は、没収刑の確定裁判の執行に係る執行協力の請求について、第一項第二号に定める決定をする場合において、請求犯罪につき日本国において刑罰を科すとした場合において日本国の法令によれば当該請求に係る財産が没収の裁判をすることができる財産に当たるものでないと認めるとき(当該請求に係る財産が、請求犯罪に係る行為によりその被害を受けた者から得た財産である場合には、その者又はその一般承継人に帰属することを理由として没収の裁判をすることができる財産に当たるものでないと認めるときを除く。)は、その旨及び当該確定裁判の執行に代えて当該確定裁判を受けた者から追徴すべき日本円の金額を同時に示さなければならない。 5 裁判所は、被害回復命令の確定裁判に係る執行協力の請求について、第一項第二号に定める決定をする場合(第二項の規定により当該確定裁判が没収の確定裁判に相当する旨を示すべきときに限る。)において、請求犯罪につき日本国において刑罰を科すとした場合において日本国の法令によれば当該請求に係る財産が没収の裁判をすることができる財産に当たるものでないと認めるとき(当該請求に係る財産が、重大犯罪に係る行為によりその被害を受けた者から得た財産であって、被害回復命令によりその者又はその一般承継人に返還すべきものである場合には、それらの者に帰属することを理由として没収の裁判をすることができる財産に当たるものでないと認めるときを除く。)は、その旨及び当該確定裁判の執行に代えて当該確定裁判を受けた者から追徴すべき日本円の金額を同時に示さなければならない。 6 裁判所は、没収刑の確定裁判の執行に係る執行協力の請求について、第一項第二号に定める決定をする場合において、当該確定裁判に係る目的とされている財産を有し又はその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者が、自己の責めに帰することのできない理由により、当該確定裁判に係る手続において自己の権利を主張することができなかったと認めるときは、その旨及び当該確定裁判の執行に代えて当該確定裁判を受けた者から追徴すべき日本円の金額を同時に示さなければならない。 被害回復命令の確定裁判の執行に係る執行協力の請求について、同号に定める決定をする場合(第二項の規定により当該確定裁判が没収の確定裁判に相当する旨を示すべきときに限る。)においても、同様とする。 7 前条第二項の規定による審査に関しては、没収刑の確定裁判の執行に係る執行協力の請求について、当該請求に係る財産を有し若しくはその財産の上に地上権、抵当権その他の権利を有すると思料するに足りる相当な理由のある者又はこれらの財産若しくは権利について没収刑のための保全がされる前に強制競売の開始決定、強制執行による差押え若しくは仮差押えの執行がされている場合における差押債権者若しくは仮差押債権者が、当該審査請求事件の手続への参加を許されていないときは、第一項第二号に定める決定をすることができない。 被害回復命令の確定裁判であってその内容及び性質を考慮して日本国の法令によれば没収の確定裁判に相当すると認めるものに係る同号に定める決定についても、同様とする。 8 組織的犯罪処罰法第五十九条第三項及び第六十二条第三項の規定は没収刑の確定裁判の執行に係る執行協力の請求について第一項第二号に定める決定をする場合(被害回復命令の確定裁判の執行に係る執行協力の請求について、同号に定める決定をする場合において、第二項の規定により当該確定裁判が没収の確定裁判に相当する旨を示すべきときを含む。)について、同条第五項及び第七項から第九項までの規定は執行協力の請求に係る前条第二項の規定による審査について、組織的犯罪処罰法第六十三条の規定は前条第二項の審査の請求に係る決定に対する抗告について、それぞれ準用する。