HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号

第62条(没収及び追徴)

犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

この条文が引く先 0

なし