国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号
第47条(準用)
この節に特別の定めがあるもののほか、裁判所若しくは裁判官のする審査、処分若しくは令状の発付、検察官若しくは検察事務官のする処分又は裁判所の審査への利害関係人の参加については組織的犯罪処罰法第三章、第四章(第二十二条、第二十三条、第三十二条、第三十三条、第四十二条、第四十三条、第四十七条及び第四十八条を除く。)及び第六十九条から第七十二条まで、刑事訴訟法(第一編第二章及び第五章から第十三章まで、第二編第一章、第三編第一章及び第四章並びに第七編に限る。)、刑事訴訟費用に関する法令並びに刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を、執行協力の請求を受理した場合における措置については逃亡犯罪人引渡法第八条第二項並びに第十一条第一項及び第二項の規定を、それぞれその性質に反しない限り、準用する。