国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律平成十九年法律第三十七号 第48条(政令への委任) この節に定めるもののほか、没収保全命令による処分の禁止と滞納処分との手続の調整について必要な事項で、滞納処分に関するものは、政令で定める。