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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律平成十九年法律第四十号

第18条(地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮)

国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認地域経済牽引事業(承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)であって、同意土地利用調整計画に適合するとして第十三条第五項又は第九項の規定による確認又は同意がされたものの実施のため農地法、都市計画法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、土地利用調整区域における当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。