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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律平成十九年法律第四十号

第13条(地域経済牽引事業計画の承認)

促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣。以下この項、次条第一項及び第二項、第二十三条第三項から第六項まで並びに第四十一条第一項において同じ。)の承認を申請することができる。 この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。 2 地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 地域経済牽引事業の内容及び実施期間 二 地域経済牽引事業に必要な資金の額及びその調達方法 三 地域経済牽引事業の実施による経済的効果 3 地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。 一 地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項 二 地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 三 地域経済牽引事業の実施に当たって、特定事業者が第十九条第三項、第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項 イ 承継等特定事業者及び被承継等特定事業者の名称 ロ 事業承継等の内容及び実施時期 ハ 第十九条第三項の規定の適用を受ける場合にあっては、純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める事項 四 地域経済牽引事業の実施に当たって、一般社団法人が第二十三条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項 イ 当該一般社団法人の名称及び所在地 ロ 当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定め(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないとするものに限る。) ハ 第二十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする商標に係る商品又は役務 五 地域経済牽引事業(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この号及び第三十一条第三項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。第三十一条第三項において同じ。)に関する事項 4 都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。 5 都道府県知事は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第三項第一号及び第二号に掲げる事項の記載があるときは、同号に規定する土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載された内容が第十一条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画(前条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。第九項及び第十八条において「同意土地利用調整計画」という。)に適合することを確認しなければならない。 6 都道府県知事は、第四項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 7 主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。 8 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。 一 第三項第一号及び第二号に掲げる事項 都道府県知事 二 第三項第五号に掲げる事項 当該事項に係る関係行政機関の長 9 都道府県知事は、前項第一号に掲げる事項の記載がある地域経済牽引事業計画についての協議があった場合において、当該地域経済牽引事業計画が、同意土地利用調整計画に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。 10 主務大臣は、第七項の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

この条文が引く先 9

引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第11条 (土地利用調整計画の作成) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第18条 (地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第19条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第22条 (株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第23条 (商標法の特例) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第28条 (中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第29条 (被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第31条 (連携支援計画の承認) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第41条 (報告の徴収)

この条文を準用・引用する条文 11

準用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第43条 (主務大臣及び主務省令) 引用 農地法施行規則 第57条 (申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 租税特別措置法 第10の4条 (地域経済 引用 租税特別措置法 第42の11の2条 (地域経済 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第15条 (特定事業者であった承認地域経済牽引事業者の特例) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第18条 (地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第19条 (中小企業信用保険法の特例) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第23条 (商標法の特例) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第27条 (財産の処分の制限に係る承認の手続の特例) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第28条 (中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例) 引用 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 第29条 (被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)