地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律平成十九年法律第四十号
第15条(特定事業者であった承認地域経済牽引事業者の特例)
承認地域経済牽引事業者(第十三条第一項の規定による承認の申請(前条第一項の規定による変更の承認の申請があったときは、当該変更の承認の申請)の時において特定事業者であった者に限る。)が当該承認の申請の時から当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了までの間に特定事業者でなくなった場合には、当該特定事業者でなくなった承認地域経済牽引事業者は、当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間内においては、引き続き特定事業者であるものとみなして、この法律の規定(第二十八条及び第三十三条を除く。)を適用する。