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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律平成十九年法律第四十号

第28条(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)

特定事業者が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(第二条第六項第十号に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該承認の日から二月を経過する日までに当該承認に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。