地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律平成十九年法律第四十号 第27条(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例) 承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第五号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に基づき承認地域経済牽引事業を行う場合においては、当該承認地域経済牽引事業者が同条第七項又は第十四条第一項の規定による承認を受けたことをもって、補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。