広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律平成十九年法律第五十二号
第27条(地方住宅供給公社の業務の特例)
地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、特定居住促進区域内において、特定居住促進計画を作成した市町村からの委託に基づき、特定居住者の居住の用に供する住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する業務を行うことができる。
2 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二十七条第一項」とする。