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地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号

第49条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした地方公社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市長の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。 二 第六条第一項の規定に違反して、登記することを怠つたとき。 三 第二十一条に規定する業務以外の業務を行つたとき。 四 第三十条、第三十三条、第三十四条又は第三十八条の規定に違反したとき。 五 第三十二条の規定に違反して、財務諸表又は業務報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。 六 第三十七条の六第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 七 第三十七条の六第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。 八 第三十七条の八第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。 九 第四十一条の規定による命令に違反したとき。

この条文を準用・引用する条文 11

引用 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第47条 引用 建築物の耐震改修の促進に関する法律 第30条 (公社の業務の特例) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第30の3条 (地方住宅供給公社の行う受託業務) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第33条 (地方住宅供給公社の業務の特例) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第3の3条 (委託により公社の行うマンションの修繕その他の管理の業務) 引用 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 第5の21条 (委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務) 引用 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第74条 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第27条 (地方住宅供給公社の業務の特例) 引用 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第18条 (委託により公社の行う住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備等の業務) 引用 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 第17条 (地方住宅供給公社の業務の特例) 引用 空家等対策の推進に関する特別措置法 第19条 (地方住宅供給公社の業務の特例)