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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号

第30の3条(地方住宅供給公社の行う受託業務)

地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、委託により、居住安定計画の作成の業務を行うことができる。 2 前項の規定により地方住宅供給公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十条の三第一項に規定する業務」とする。