地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号 第34条(余裕金の運用) 地方公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 二 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金 三 その他国土交通省令で定める方法