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地方住宅供給公社法施行規則昭和四十年建設省令第二十三号

第36条(権限の委任)

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第三十四条第一号の規定により有価証券を指定すること。 二 法第三十四条第二号の規定により金融機関を指定すること。 三 第一条の規定により率を定めること。 四 第三十条の規定により有価証券を指定すること。

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なし