地方住宅供給公社法施行規則昭和四十年建設省令第二十三号 第30条(引当金) 地方公社は、積立分譲契約に基づいて受け入れた金銭の総額の百分の五以上に相当するものを、法第三十条第二項に規定する引当金として、現金、銀行への預金又は国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券をもつて保有しなければならない。