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地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号

第30条(会計区分)

地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計を他の会計と区分して経理しなければならない。 2 住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計においては、国土交通省令で定めるところにより、契約の解除による債務の支払に充てるために必要な引当金を保有しなければならない。

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なし