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地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号

第6条(登記)

地方公社は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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なし

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