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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第8条(役員等の兼職禁止)

公庫の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、公庫以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、主務大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

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なし