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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第65条(協議)

主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 一 第六条の規定による認可をしようとするとき。 二 第八条ただし書の規定による承認をしようとするとき。 三 第六十一条第三項の規定による認可をしようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし