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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第14条(業務の委託)

公庫は、その業務(第十一条第一項第一号の規定による別表第一第十五号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務及び同項第三号に掲げる業務を除く。)の一部を他の者(主務省令で定める金融機関その他主務省令で定める法人(以下「受託法人」という。)に限る。)に委託することができる。 2 受託法人(主務省令で定める法人を除く。)は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が前項の規定により委託した業務を受託することができる。 3 第一項の規定により業務の委託を受けた受託法人の役員又は職員であって、当該委託業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 4 公庫は、第一項の規定にかかわらず、沖縄振興開発金融公庫に対し、第十一条第一項第二号の規定による別表第二第一号から第五号までに掲げる業務及び同項第六号の規定によるこれらの業務に附帯する業務の一部を委託することができる。