株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号
第54条(信託の受託者等からの業務の受託)
公庫は、前条の規定による認可を受けて貸付債権等について信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法による信託(信託会社等(別表第二の注(11)に規定する信託会社等をいう。)との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。)をし、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権等の譲受人から当該貸付債権等に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
2 公庫は、次に掲げる者に対し、前項の規定により受託した業務の一部を委託することができる。 一 受託法人 二 沖縄振興開発金融公庫
3 第十四条第二項及び第三項の規定は、公庫が前項の規定により受託した業務の一部を同項第一号に掲げる者に委託する場合について準用する。