株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号 第18条(指定の更新) 指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第十六条の規定は、指定の更新について準用する。 3 主務大臣は、第一項の規定により指定が効力を失ったときは、その旨を官報で公示しなければならない。