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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第27条(指定の取消し等に伴う業務の結了)

指定金融機関について、第十八条第一項及び第二十五条第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関が行った危機対応業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。