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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第25条(業務の休廃止)

指定金融機関は、危機対応業務の全部若しくは一部を廃止しようとするとき、又は危機対応業務を開始した場合において、当該危機対応業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。 3 指定金融機関が危機対応業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

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なし