HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
株式会社日本政策金融公庫法
平成十九年法律第五十七号
第70条
第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
株式会社日本政策金融公庫法
第25条
(業務の休廃止)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
株式会社日本政策金融公庫法
第72条
検索