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株式会社日本政策金融公庫法平成十九年法律第五十七号

第72条

法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。 一 第六十七条 三億円以下の罰金刑 二 第六十八条第一号又は第三号 二億円以下の罰金刑 三 第六十八条第二号又は第七十条 各本条の罰金刑

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なし